当サービスは電子的に保持されている領収データを画面表示しております。
領収内容を証明するという点では従来の領収書と変わりありませんが、電子文書ですので印刷しても印紙課税の対象にはなりませんので予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
なお、印刷した領収書が経費精算・経理処理などにお使いいただけるかどうかは、事前にお客さまご自身でご確認下さいませ。
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